子育てがはじまったら国の制度
医療費控除
確定申告で税金の一部が戻る
1年間の医療費が10万円(総所得200万円未満の方は所得の5%)を超えたとき、確定申告をすると所得税・住民税が軽くなる制度です。妊婦健診や分娩費も対象になります。
| 対象になる方 | 本人または生計を同じくする家族の医療費を支払った方(家族分はまとめて、所得の高い方が申告すると有利なことが多い) |
|---|---|
| 申請のしかた | 翌年の確定申告(e-Tax可)で医療費控除の明細書を提出します。領収書の提出は不要ですが5年間の保管が必要です。 |
| 期限 | 対象年の翌年1月1日から5年間申告できます |
押さえておきたいポイント
- 対象になる例: 妊婦健診・検査費、分娩費・入院費、通院の公共交通機関の交通費、出産で入院する際のやむを得ないタクシー代、入院中の食事代
- 出産育児一時金など補てんされた金額は医療費から差し引いて計算します
- 計算例: 医療費70万円−一時金50万円−10万円=控除額10万円(所得税率10%なら約1万円の還付+住民税の軽減)
注意しておきたいこと
- 対象外の例: 里帰りの帰省費用、妊娠検査薬、希望して利用した個室の差額ベッド代、入院用の身の回り品
- 無痛分娩の麻酔費用など判断に迷うものは税務署・国税庁の案内で確認を
出典(一次情報)
国税庁 タックスアンサー No.1124「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
当サイトでの最終確認日: 2026-07-13/制度は改定されることがあります。申請の際は必ず上記の公式情報でご確認ください。
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