またなび

出産のとき国の制度

出産手当金

給料の約2/3×産休日数

産休中の生活を支えるため、勤務先の健康保険から支給される手当です。産前42日+産後56日分を対象に、給料のおよそ3分の2が支給されます。

対象になる方勤務先の健康保険に加入している本人(パート・アルバイトも加入していれば対象。国民健康保険・家族の扶養に入っている方は対象外)
申請のしかた支給申請書に本人・産院(医師の証明)・勤務先の3者が記入して、健康保険組合・協会けんぽに提出します。入金は申請から1〜2ヵ月がめやすです。
期限産休開始の翌日から2年以内

押さえておきたいポイント

注意しておきたいこと

出典(一次情報)

協会けんぽ「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」

当サイトでの最終確認日: 2026-07-13/制度は改定されることがあります。申請の際は必ず上記の公式情報でご確認ください。

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