出産のとき国の制度
出産手当金
給料の約2/3×産休日数
産休中の生活を支えるため、勤務先の健康保険から支給される手当です。産前42日+産後56日分を対象に、給料のおよそ3分の2が支給されます。
| 対象になる方 | 勤務先の健康保険に加入している本人(パート・アルバイトも加入していれば対象。国民健康保険・家族の扶養に入っている方は対象外) |
|---|---|
| 申請のしかた | 支給申請書に本人・産院(医師の証明)・勤務先の3者が記入して、健康保険組合・協会けんぽに提出します。入金は申請から1〜2ヵ月がめやすです。 |
| 期限 | 産休開始の翌日から2年以内 |
押さえておきたいポイント
- 対象期間は産前42日(多胎の場合98日)+産後56日。予定日より出産が遅れた分も支給されます
- 1日あたりの金額=直近12ヵ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3
- 産休中に給料が出ない(または手当金より少ない)ことが条件です
- 分割申請もできます(産前分を先に受け取るなど)
注意しておきたいこと
- 出産育児一時金とは別の制度で、両方受け取れます
- 医師の証明に文書料がかかる場合があります
出典(一次情報)
当サイトでの最終確認日: 2026-07-13/制度は改定されることがあります。申請の際は必ず上記の公式情報でご確認ください。
またなび公式LINEで情報配信中
- 同じ出産予定日のママが集まる、匿名のおしゃべり掲示板(LINEミニアプリで開発中)
- 出産費用・補助金など制度の動きを、予定日に合わせてお知らせ
- 赤ちゃんの名前トレンドを毎月お届け
LINE登録は準備中です