またなび

産休・育休中国の制度

育児休業給付金

賃金の67%(181日目から50%)

育児休業中に雇用保険から支給される給付金です。休業開始時の賃金の67%(181日目以降は50%)が、原則子どもが1歳になるまで支給されます。

対象になる方雇用保険の被保険者で、育休前2年間に被保険者期間が原則12ヵ月以上ある方(パパ・ママどちらも対象)
申請のしかた原則、勤務先を通じてハローワークに申請します(2ヵ月ごとの支給申請)。
期限—(各自治体・保険者の案内に従ってください)

押さえておきたいポイント

注意しておきたいこと

出典(一次情報)

厚生労働省「育児休業等給付について」

当サイトでの最終確認日: 2026-07-13/制度は改定されることがあります。申請の際は必ず上記の公式情報でご確認ください。

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