産休・育休中国の制度
育児休業給付金
賃金の67%(181日目から50%)
育児休業中に雇用保険から支給される給付金です。休業開始時の賃金の67%(181日目以降は50%)が、原則子どもが1歳になるまで支給されます。
| 対象になる方 | 雇用保険の被保険者で、育休前2年間に被保険者期間が原則12ヵ月以上ある方(パパ・ママどちらも対象) |
|---|---|
| 申請のしかた | 原則、勤務先を通じてハローワークに申請します(2ヵ月ごとの支給申請)。 |
| 期限 | —(各自治体・保険者の案内に従ってください) |
押さえておきたいポイント
- 産後パパ育休(出生時育児休業)には出生時育児休業給付金(28日上限・67%)があります
- 保育所に入れない場合などは最長2歳まで延長できます
- 支給額には上限があります(毎年8月に改定)
- 給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、手取りベースでは率の見た目より手厚くなります
注意しておきたいこと
- 自営業・フリーランスなど雇用保険に加入していない方は対象外です
出典(一次情報)
当サイトでの最終確認日: 2026-07-13/制度は改定されることがあります。申請の際は必ず上記の公式情報でご確認ください。
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