出産のとき国の制度
出産育児一時金
原則50万円
出産費用にあてるため、加入している健康保険から1児につき原則50万円が支給される、出産のお金の中心となる制度です。
| 対象になる方 | 健康保険・国民健康保険などの被保険者または被扶養者で、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した方(早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含む) |
|---|---|
| 申請のしかた | 多くの産院では「直接支払制度」を利用でき、保険者から産院へ直接支払われるため、窓口では差額のみの支払いで済みます。対応していない施設では受取代理制度・償還払い(後日申請)を使います。 |
| 期限 | 出産日の翌日から2年以内 |
押さえておきたいポイント
- 産科医療補償制度の対象外の出産(妊娠22週未満など)は48.8万円
- 出産費用が50万円未満だった場合は、差額を保険者に請求できます
- 直接支払制度・受取代理制度・償還払いの3つの受け取り方があります
- 海外での出産も、加入資格があれば申請できます
注意しておきたいこと
- 「一律42万円」は2023年3月以前の旧額です(2023年4月に50万円へ引き上げ)
- 退職後の出産は加入していた保険の資格・期間によって扱いが変わります。保険者に確認してください
出典(一次情報)
当サイトでの最終確認日: 2026-07-13/制度は改定されることがあります。申請の際は必ず上記の公式情報でご確認ください。
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