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出産のとき国の制度

出産育児一時金

原則50万円

出産費用にあてるため、加入している健康保険から1児につき原則50万円が支給される、出産のお金の中心となる制度です。

対象になる方健康保険・国民健康保険などの被保険者または被扶養者で、妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した方(早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含む)
申請のしかた多くの産院では「直接支払制度」を利用でき、保険者から産院へ直接支払われるため、窓口では差額のみの支払いで済みます。対応していない施設では受取代理制度・償還払い(後日申請)を使います。
期限出産日の翌日から2年以内

押さえておきたいポイント

注意しておきたいこと

出典(一次情報)

厚生労働省「出産育児一時金について」

当サイトでの最終確認日: 2026-07-13/制度は改定されることがあります。申請の際は必ず上記の公式情報でご確認ください。

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